2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
する情報の提供の促進に関する法律案(近藤和也君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二五号) 一一、手話言語法案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二六号) 一二、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二七号) 一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号) 一四、特定複合観光施設区域
する情報の提供の促進に関する法律案(近藤和也君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二五号) 一一、手話言語法案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二六号) 一二、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二七号) 一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号) 一四、特定複合観光施設区域
近藤和也君外六名提出、国民経済及び国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある通商に係る交渉に関する情報の提供の促進に関する法律案 第百九十八回国会、山花郁夫君外六名提出、手話言語法案 第百九十八回国会、山花郁夫君外六名提出、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案 第百九十八回国会、中川正春君外四名提出、多文化共生社会基本法案 第二百一回国会、安住淳君外十九名提出、特定複合観光施設区域
全国の防衛関係施設・区域の調査に当たり、関係行政機関となるのは防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われることが想定されます。
提供の促進に関する法律案(近藤和也君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二五号) 一一、手話言語法案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二六号) 一二、視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段の確保の促進に関する法律案(山花郁夫君外六名提出、第百九十八回国会衆法第二七号) 一三、多文化共生社会基本法案(中川正春君外四名提出、第百九十八回国会衆法第二八号) 一四、特定複合観光施設区域
全国の防衛関係施設・区域の調査に当たり、関係行政機関となるのは防衛省・自衛隊であり、自衛隊による住民に対する直接的調査への協力要請が行われることが想定されます。
今お答えにくいというふうにおっしゃっていただきましたけれども、先ほど申し上げましたとおり、在日米軍施設・区域の指定の在り方、これにつきましては、この段階で予断を持ってお答えすることは差し控えたいというふうに思っております。
繰り返しになりますけれども、在日米軍施設・区域の指定の在り方については予断を持ってお答えすることは差し控えますが、その上で、実際の指定に際しては、米軍との間で施設の詳細を確認しつつ、審議会の意見を伺った上で、その上で、政府の判断として、必要最小限の原則の下、真に措置が必要となる施設・区域を指定していくというふうに考えております。
在日米軍施設・区域につきましては、自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者である米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行う必要がございます。このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方について予断を持ってお答えすることは差し控えます。
○国務大臣(岸信夫君) 沖縄県におけます米軍施設・区域の返還に際しましては、跡地利用特措法の規定に基づき、返還地の有効かつ適切な利用が図られるように、防衛省においても、返還地の土地所有者等に引き渡す前に土壌汚染調査等の支障除去措置を講じています。
そもそも、在日米軍施設・区域、これにつきましては、それ指定するかどうかということにつきましては、自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者である米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行うというふうに考えております。このため、在日米軍施設・区域の指定の在り方については予断を持ってお答えすることは差し控えたいと。
特に、在日米軍人等へのワクチン接種が進む中、在日米軍施設・区域で働く従業員へのワクチン接種は重要な課題であり、現在、我が国の方針に沿って、関係地方公共団体による接種を順次進めてきております。
国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長高田陽介君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なお、在日米軍施設・区域の取扱いにつきましては、先ほどの注視区域と同様に改めて取扱いを検討する必要があるものと考えているところでございます。 以上でございます。
なお、在日米軍の施設・区域につきましては、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方などを踏まえまして、その取扱いをきちんと管理者であります米軍との間で詳細を確認した上でその取扱いは決定するという必要があるものと考えているところでございます。 以上でございます。
○吉川沙織君 今お伺いしましたのは、重要施設のうち、防衛関係施設については自衛隊施設及び在日米軍施設・区域でいいということをお伺いしたかったんです。それで間違いありませんね。
国連軍地位協定の締約国の軍隊が、国連軍として国連軍地位協定に基づき在日米軍の施設・区域を使用する際には、事前に日本政府と調整を行っており、その際に国連軍との間で様々なやり取りを行っております。その中で、朝鮮における平和と安全の保持という活動の目的の範囲内で活動することを確認しております。
○有馬政府参考人 繰り返しでございますけれども、国連軍として活動する国連軍地位協定の締約国の軍隊が、国連軍として在日米軍の施設・区域を使用する際には、事前に日本政府と調整を行っておりますが、外務省が窓口となっております。 個別具体的なやり取りについては、外交上のやり取りであることから、お答えすることは差し控えさせていただきます。
国連軍地位協定の締約国の軍隊は、国連軍として、国連軍地位協定に基づき、我が国国内の七つの在日米軍施設・区域を使用することができることとされております。本年には、瀬取り対処のための警戒監視活動に従事することを目的とした、オーストラリア、ニュージーランド、フランスの国連軍の航空機、艦艇が、国連軍地位協定に基づき、嘉手納飛行場、ホワイトビーチ地区の在日米軍施設・区域を使用しております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 米軍関係施設の方でございますけれども、現在、在日米軍に提供している専用施設・区域の数は全国で七十七ございます。 その上で、御指摘でございますけれども、ただいま、自衛隊の関係の隣接地調査と同様に、こちらにつきましても、この在日米軍施設・区域の周辺一キロメートル以内におけるその人家の有無ということについては把握していないというところでございます。
一般に、米軍が日米安保条約の目的達成のため、実弾射撃等を伴わない通常の飛行訓練を米軍の施設・区域でない場所の上空で行うことは認められているものと認識しています。 また、米軍機の飛行訓練は、パイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安保条約の目的達成のため極めて重要なものですが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することが当然の前提です。
防衛省といたしましては、在日米軍施設・区域の提供に際して、関係する地方公共団体に対し安全保障上の必要性や施設設置の影響について丁寧に説明を行うとともに、運用開始後も様々な措置を総合的に実施し、理解と協力を得られるように努めてまいります。 その上で、防衛省として、これらの在日米軍施設・区域の提供に関する事務については、防衛省設置法第四条に規定する所掌事務を根拠として実施しております。
○国務大臣(岸信夫君) 在日米軍、また自衛隊による施設・区域の共同使用の検討に当たっては、これまで特定の地域を排除することなく、沖縄を含む日本全国の施設・区域について幅広く様々な可能性を検討してきているところであります。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 在日米軍施設・区域の返還につきましては、日米地位協定第二条に基づき不断に検討してございます。これまでも政府は、個々の施設・区域について、地方公共団体等からの返還や使用の在り方等に関する要望を勘案しつつ適切に実施して対応しているところでございます。
○岡政府参考人 昭和二十五年、一九五〇年が朝鮮戦争勃発でございますけれども、その後、日本に派遣されておりました米海兵隊、これは日本各地の米軍施設・区域に分散して配置をされていたわけでありますけれども、これが、朝鮮戦争がその後停戦された、それに伴いまして、一部の部隊が米国に戻るとともに、今委員からもお話がございましたけれども、例えば岐阜県あるいは山梨県といったところに駐留していた部隊が昭和三十一年頃に
政府としては、PFOS等をめぐる問題全般に取り組む中で、在日米軍施設・区域におけるPFOSを含む泡消火剤の交換等の問題についても、引き続きしっかりと日米間で対処してまいりたいと考えております。
○岡政府参考人 私ども、ちょっと歴史を確認したところ、朝鮮戦争勃発後、日本に派遣されておりました米海兵隊が、日本各地の米軍施設・区域に分散配置されていたものの、朝鮮戦争の停戦に伴い、一部部隊が米国に戻るとともに、先ほど申し上げたように、沖縄の移駐ということがその後行われたというふうに認識をしております。
○小此木国務大臣 重要施設のうち、防衛関係施設については、自衛隊施設及び在日米軍施設・区域を想定しており、例えば、指揮中枢機能及び司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能等を有する施設、部隊等の活動拠点となる又は機能支援を行う施設等の周辺が区域指定の検討対象になるものと考えております。
全国に所在する在日米軍に提供している専用施設・区域の面積は全体で約二百六十三平方キロメートルであり、そのうち民有地は七十九平方キロメートル、全体の約三〇%でございます。 沖縄県に所在する在日米軍に提供している専用施設・区域の面積は全体で約百八十五平方キロメートルであり、そのうち民有地は約七十四平方キロメートル、全体の約四〇%でございます。
在日米軍施設・区域につきましては、国会における御審議の内容や自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者であります米軍との間で施設の運用状況や重要性等の詳細を確認した上で区域の指定を行う必要がございます。
沖縄には今なお多くの在日米軍専用施設・区域が存在し、沖縄の皆様に大きな御負担をかけております。引き続き、沖縄の皆様の理解を得る努力を続けながら、沖縄の基地負担軽減に取り組むことが政府の方針です。特に、住宅や学校に囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場については、固定化は絶対に避けなければならないとの認識の下、一日も早い全面返還の実現に向けて、政府として取り組むこととしています。
○政府参考人(保坂和人君) まず、御指摘のカジノにつきましては、特定複合観光施設区域整備法というのが制定されておりまして、この法律において定める要件に基づいて行われる行為、これについては刑法の賭博罪の規定を適用しない旨の規定が置かれております。
一般論として申し上げましたら、例えば、在日米軍及び自衛隊による施設・区域の共同使用の検討に当たって、特定の地域を排除することなく、沖縄を含む日本全国の施設・区域について幅広く様々な可能性を検討してきておりますが、一方で、日米間の具体的なやり取りや検討状況について、相手方との関係、それから情報保全などもございまして、従来よりお答えを差し控えさせていただいております。